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◆2024-10-02
第3回人間講座「人権訴訟の意義「誰一人取り残さない」社会の実現を目指して」を開催しました。

第3回人間講座「人権訴訟の意義「誰一人取り残さない」社会の実現を目指して」を開催しました。

9月26()、第3回人間講座を開催しました。椙山女学園大学の現代マネジメント学部准教授であり、弁護士の仲尾育哉氏を講師に迎え、「人権訴訟の意義『誰一人取り残さない』社会の実現を目指して」と題した講演を開催しました。

 本講演では、最初に、弁護士の使命は、「基本的人権の擁護」に基づき、「法」によって救済されない者を「人権」という観点から「法の中」に取り込んで救済していくことであると説明しました。

さらに、「人権」とは、多数決によって奪うことのできない権利であり、立法府によって制定(多数決による決定)された「法」が違憲であるか否か「人権訴訟」として取り上げ、裁判所の違憲判決により救済される人が増えていくことを説明しました。

講師は、最後に「夫婦別姓」について、最高裁判所は「合憲」の判決を出しているが、今後、判断が変わってくる可能性があるのではないかと述べ、「誰一人取り残さない」ための「人権訴訟」の意義を深く考えさせられる機会となりました。

参加者からは、「弁護士の皆さんが取り組まれている人権訴訟の意味がよくわかり、これからは身近な問題であることを認識したいと思います」「人権とは、多数決によって決めるものではないことを分かりやすくお話していただき、自分たちの問題として捉えていきたいと思います」などの感想をいただきました。

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